在宅訪問

薬局の在宅訪問についてご説明するページです。通院が難しくなったときや、退院後、自宅等でも医療を受けられます。医師の指示のもと薬剤師がご自宅までお薬を持っていきお薬のご説明やお薬の管理などを行います。詳細はスタッフにご相談ください。

在宅訪問ってなに?

通院が難しくなったときや、退院後、自宅等でも医療を受けられます。

 

 

在宅医療では医師の指示のもとそれぞれの専門知識をもつ医療職や介護職等が連携し、患者さまの自宅等を訪問することで専門的なサービスを受けられます。

薬局の在宅訪問ってなに?

薬剤師がご自宅や施設を訪問し、お薬のお届けから管理、患者さまの状態に合わせたお薬の見直しなどを行います。
単にお薬を配達するだけではなく、患者さまの状態・体調を確認、把握し、医師を含め他の職種の専門家と連携することで、お薬の内容の見直しや最適な管理方法を提案します。

費用について

介護保険及び医療保険制度の規定により、以下の通り定められています。
居宅療養管理指導サービス提供料として
@居宅療養管理指導費
(A) 単一建物診療患者が1人の場合     518円/回×α
  (B) 単一建物診療患者が2〜9人の場合   379円/回×α
  (C) A及びB以外の場合          342円/回×α
 ※医療麻薬などの特別な薬剤が使用されている場合 1回につき+100円×α 
A 在宅訪問患者管理指導費
(A) 単一建物診療患者が1人の場合     650円/回×α
  (B) 単一建物診療患者が2〜9人の場合   320円/回×α
  (C) A及びB以外の場合          290円/回×α
   ※医療麻薬などの特別な薬剤が使用されている場合 1回につき+100円×α
※医療用麻薬持続注射が使用されている場合 1回につき+250円×α
   ※在宅中心静脈栄養法が使用されている場合 1回につき+150円×α
   ※児童福祉法に規定する障害児患者の場合 1回につき+450円×α
   ※1割負担の場合α=1、2割負担の場合α=2、3割負担の場合α=3
   ・算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。ただし、がん末期患者、麻薬注射使用患者の場合は、
1週間に2回、かつ、月に8回を限度。
注1)上記の他、健康保険法などに基づき、薬代や薬剤の調製などに係わる費用の一部をご負担いただきます。
注2)上記の利用料等は厚生労働省告示第124号に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係わるサービス利用料は同じです。